BVE 制作・公開ガイドライン

2003年11月1日制定 


 制定の背景


BVEのユーザー人口の増加に伴いユーザー間に発生するトラブルも増加し、過去には様々な問題や禍根を残してきました。またコミュニケーションや諸権利に関する指針を設けてこなかったために、新規ユーザーや低年齢層ユーザー等をはじめ、あらゆるユーザにとっての判断基準が曖昧でした。

本来は当事者間の善意にお任せすべきものですが、当事者間では問題解決できない事例や一方的な被害者・加害者が発生し続けている現状を鑑み、BVEに携わる者同士の関係が円滑に運ぶよう、BVEサポートメンバーの発案によりガイドラインを制定するに至ったものです。



 ガイドラインの位置づけ・効力


上述の通り何らかの問題が起きた場合においては、原則的には当事者相互の善意や契約による判断及び解決を望みますが、BVEアドオンや関連ソフトを制作・公開する際に、未知なる行動をする場合、そして見解の相違や誤謬、不作為による過失、故意による損害等の好ましからぬ問題が発生した場合、その判断及び解決の基準として当ガイドラインを参考にしてください。
従いまして、当ガイドラインはあくまで指針としての位置づけであり、各種法令によって遵守が求められているもの以外については、強制や遵守義務などの強制効力を持ちません。



著作権表示を明示しましょう

(第1項)

BVEのアドオンデータやソフトウェアの制作に際して自作したファイルや完成したデータの著作権は、その制作者本人に帰属します。無断転用などのトラブルを防ぐためにもダウンロードページ"read me"(説明書テキストファイル)など、ユーザーにとってわかりやすい箇所に自らの著作権を表示しましょう。

 他者から借用したファイル・データ類を含んでいる場合は、そのことを詳細に明示してください(どこファイルを、誰から借りたのか。どのように使ったのか。等)


Q 著作権の具体的な表示方法は?

A
表記方法としては、万国著作権条約で決められた次の3つを表記することが一般的です。

・マルシーの記号(Cの文字を円で囲んだもの。()で括っても可)
・著作物の最初の発行年
・著作権者の名

具体的には「Copyright(C) 2003 ****** 」(******は著作権者=制作者の名前)と表記します。ファイル一つ一つに表示するわけにもいかないので、ダウンロードページや"read me"等ユーザーにとって解りやすい場所で一括して表示すればよいでしょう。
借用ファイルがある場合など、制作したもの全てに対して著作権を宣言できない場合などは、文章等を用いてそれらを区別して表示するなど工夫をしましょう。
なお表示するしないに関わらず著作権は作品(データ・ファイル類)を創作した時点で発生します。



他者のデータ・作品を借用するときは、必ず許可を得ましょう

(第2項)

他者のデータを借用して作品を公開する際には、必ず事前にその作者(又はその代理人)に連絡しましょう。
当該作者が認める場合を除き、無断借用は厳禁です。
但し、借用・転載したものを公開することなく自分だけで楽しむ場合は、この限りではありません。

 もし作者の特記事項があれば、それに従ってください。

 作者の方は著作権を護りトラブルを未然に防ぐためにも、各データの権利関係や自らの方針を自分のホームページや"read me"などで明らかにするよう心がけてください。


Q 許可を得るときに注意することはありますか?

A
個人対個人のコミュニケーションとなりますので、くれぐれもマナーには気をつけましょう。突然「○○を貸して下さい。お願いします」だけ書いて許可を得ようとする方をしばしば見受けますが、挨拶のない文章は相手に対して非常に失礼です。
簡単で構いませんから、冒頭の挨拶、自己紹介(自分のハンドルネーム)、借りたい内容(何を作ろうとしているのか、ファイル名等)、締めくくりの挨拶、といったものを文章に盛り込みましょう。先方の作品に関する感想を付け加えると尚一層良いでしょう。また許可を頂戴したら謝意を伝えることも大切です。

※なお、場合によっては借用許可を得られないこともあります。そのことを予めご承知置きください。



借りたらそのことを明示しましょう

(第3項)

借用したデータを使って作品を公開する場合は、誰から、何というデータを借用したのかを明示してください。。

  借用したデータを使った作品は、その一部の著作権を借用許可した作者が有するため、無断で再転載してはなりません。

  明示する際には、公開している自サイト内や、公開データ内の"read me"など、ユーザーにとって解りやすい場所に掲載してください。


Q 知らないうちに、他者のデータを勝手に使ってしまいました。どうしたらいいのでしょうか?

A
もし気付かずに他者のデータを使って公開してしまった場合は、早急にその作者にお詫びをするとともに、借用許可を得るか自作データで補完する等の措置を講じるまでは、当該データの公開を差し控えてください。

※ 無断借用に気付いた場合は、いち早く公開している作者に告知しましょう。ただし、嫌がらせや恫喝、掲示板荒らし等、必要以上の負担を関係者に与える行為をしてはなりません。



公開前には必ずチェックをしましょう

(第4項)

データを公開する前には、ファイルの欠損はないかエラーは発生しないか無断借用等諸権利の侵害はないか、などを十分確認してください。

  十分な確認をしないままで公開するのはトラブルのもとです。念入りに確認しましょう。


ユーザーとの窓口を設けましょう

(第5項)

メールアドレスを公開したり掲示板を設置するなど、ユーザーからの問い合わせに応じられるようにしましょう。

  これはユーザーに対するサポートを強制するものではありません。あくまで転載許可・不許可や不具合報告等の連絡用窓口を目的とするものです。


データの再配布について

(第6項)

データの公開や配布は、そのデータを制作した作者やその代理人に権利があります。ですから、作者本人の許可や意思表示がない限り、移動可能な媒体(CD-R、MO、フロッピー等)やアップローダ、メール、または自らのサイトを通じて他者のデータを不特定多数に再配布することはできません。

  もし許可を得ない再配布により何らかの損害が発生しても、その損害の責任は再配布した者が負うべきであり、データの作者はその責を負いません。また、許可を得た再配布であっても、事前に当事者間で権利や責任問題についてよく検討してください。


免責事項

(第7項)

BVE本体やそのアドオンを含め、フリーソフトウェア・アドオンとして無償公開されているデータ及び支援ソフトについては、一般通念上、そのデータ・ソフトウェアを使用・公開すること、および使用できないことによって生じた損害に対する責任を負わないものとされています。
従ってBVE本体及びアドオンデータの入手および利用は、利用者の自己責任により行うものとします。利用により何らかの損害が発生したとしても、原則的に作者はその責任を負いません。また利用にあたって必要となる各種費用については利用者個人の負担となります。

  免責に関してはその解釈や事情に個人差があるかと思われます。作者・サイト管理者として利用者に説明したい事項や免責したい事項があれば、ユーザーにとって解りやすい場所に自らの意思を表示することが求められるでしょう。

  免責事項は全利用者の善意に基づく規定ですので、これを悪用して何をしても良いという訳ではありません。公序良俗や各種法令に反する意図的な言動や諸権利を侵害するような行為は厳禁です。